先日、高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果の
発表がありました。
昨年は大学生を対象に調査を行った結果「ブラックバイト」なる言葉が
世間を騒がせたことを思い出します。
高校生は深夜勤務や残業が法律で禁止されているなど
大学生に比べると働く上では厳しい制約があるのですが、
このアンケート結果では3割が労働条件のトラブルを経験しています。
また、60.0%の高校生が、「労働条件通知書等を交付されていない」と
回答しています。
労働条件について、「口頭でも具体的な説明を受けた記憶がない」が
18.0%です。
皆さんは従業員さんと雇用契約書を締結していますか?
同じ契約書を2部作成し、労使双方が1部ずつ保管していますか?
雇用契約書は働く人だけではなく、お店を守る重要なものです。
不幸にして労使トラブルが発生した場合には
法律(労働基準法)は労働者を守るためのものなので
お店側が不利になる傾向にあります。
トラブル時にお店の主張を証明してくれるものが雇用契約書なのです。
雇用契約書がなかったら労働者の主張と労基法の規定に沿った形で
役所(労基署)は判断してしまうかもしれません。
今回のアンケート結果では、
「事業主(会社側)は、アルバイトを含むすべての人を採用する際、
業務内容、労働時間、アルバイト代などについて、
必ず書面で明示する必要がある」
の項目で24.5%だけが知っていると回答しています。
アルバイト従業員さんも労働条件の知識は十分とは言えない状況です。
私の経験では雇用契約書を渡しても、
その記憶がない人は多数います。
飲食店の経営者の皆さんはお店を守るためにも
雇用契約書はきちんと締結しておきましょう。
特に、労働時間と休日、そしてお給料については
しっかりとした確認が必要です。
これまでに数千人分の雇用契約書を見てきましたが
「完璧」と言えるものは大企業を含めてもほとんどありません。
プロの目から見ると、何かしら脇が甘い契約になっているのです。
特にインターネットから入手できる雇用契約書は「ひな形」であり、
あなたのお店にベストマッチしている訳ではありません。
そのまま使うことは危険ですので、必ずお店の実情に合わせて
変更が必要か確認しましょう。
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