平成28年10月1日より、社会保険の対象者が拡大します。
これまで対象外だった人でも下記の全部に該当する場合は
新たに社会保険に加入することになります。
① 週20時間以上
② 月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上)
③ 勤務期間1年以上
④ 学生は適用除外
⑤ 従業員 501人以上の企業
個人事業の方や従業員数が⑤の501人以上でない方は
今回は影響はありません。
ですが、今後も対象者は拡大方向で検討されています。
事業を法人で開始しようとしている方や
今後法人化を検討している方は
社会保険料の負担を十分に考えてから決断しましょう。
社会保険料はお給料額によって異なります。
参考:社会保険料一覧表 平成28年3月版
お給料額が増えたけれども社会保険料を控除したら
手取りが減るなんてこともあります。
そんな残念な昇給にならないようにご注意下さい。